最高裁判所第三小法廷 昭和22(ク)6 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は、抗告人両名の負担とする。
理 由
抗告人両名は、大阪高等裁判所が、控訴人抗告人両名、被控訴人D間の同裁判所
昭和二十二年(ネ)第一三号小切手金請求控訴事件について、昭和二十二年六月三
十日言渡した控訴棄却の判決に対し、同年八月三十日、当裁判所に、右判決を取消
し弁論の再開を命ずべきことを求める旨の抗告の申立をした。けれども、控訴審の
終局判決に対する不服の申立は、上告の方法によるべきもので、抗告の申立によつ
て、原判決を取消し弁論の再開を命ずべきことを求めるが如きは、現行訴訟法の認
めないところである。そればかりでなく記録によれば、前記判決は当事者双方に適
式に送達せられ、上告の申立がなくて上告期間を徒過したことにより、昭和二十二
年七月三十日確定したことが明かであるから、右判決に対してはその後は、上告の
申立も許されぬわけであり、従つて、右確定後に提起された本件抗告を、仮に上告
の申立として取扱うとしてもそれは不適法な申立たるを免れない。よつて、本件抗
告は、不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人両名に負担させることとし、主
文の通り決定する。
昭和二十三年二月二十七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 庄 野 理 一
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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